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column

 

マンション管理のコンサルタントは

マンション管理士だけができる仕事

・・・ではない。

 

私は「マンション管理コンサルタント」を名乗りますが、「マンション管理士」は名乗りません。

​そして、管理組合の皆様に幅広くお答えできるようにするためには、マンション管理士では業務の範囲上限界があり、「名乗るだけの資格」では限界があるので、「マンション管理業」登録をしました。

マンション管理適正化法により、「マンション管理士」というマンション管理の専門家が国家資格として設けられました。マンション管理士は、管理組合の運営全般のアドバイザー、コンサルタントとして、管理組合の運営や建物の維持保全などについて長期的かつ総合的に助言などをします。そして管理組合と顧問契約を結んだり、または個別の案件についてスポットでコンサルティング契約を結んで業務を遂行します。

具体的な仕事としては、総会の運営方法を指導したり、長期修繕計画などの計画内容をチェックしたりするほか、マンション管理士のアドバイスに沿って、マンションの設備の定期点検や排水管清掃の費用などを複数の業者に見積もりを出させ、工事費や施工内容の妥当性をチェックすることができます。

以上が一般的に言われているマンション管理士の業務です。

しかし、マンション管理適正化法 第二条 五項を見てみると・・・。

 

マンション管理士とは、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

さらに、第四十三条(名称の使用制限)には、「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」と定められています。

つまり、マンション管理士の仕事は「業務独占」ではなく「名称独占」なんです。

だから、マンション管理士の名称を用いなければ「マンション管理のコンサルタント」業務は誰でもできます。

一方で、マンション管理士の中には工事の提案や施工の調整や立ち合いと同時に「会計業務」も引き受けていることを見受けられます。

もう一度、マンション管理適正化法を見てましょう。

マンション管理適正化法 第2条

六項(管理事務)

 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション

 (専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。

七項(マンション管理業)

 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションに

 ついて行うものを除く。)をいう。

八項(マンション管理業者)

 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。

つまり、会計業務(収入及び支出の調定と出納)と工事の提案や立ち合いなど、一括で業務を遂行してはマンション管理適正化法に抵触します。

 

マンション管理士の方は知っていて当然なのですが、たまに見受けられるんです。

最初は会計だけ請け負っておいて、そのあと工事の提案などをするマンション管理士の方が。

だから、なかには「マンション管理士」の方が傍らで「マンション管理会社」を立ち上げる方もいます

私は「マンション管理コンサルタント」を名乗りますが、「マンション管理士」は名乗りません。

そして、管理組合の皆様に幅広くお答えできるようにするためにはマンション管理士では業務の範囲上限界があるからです。

​マンション管理 合同会社メグミニティ

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